不安も解消!サラ金が守るべき利息や融資の上限は法律で決まっている

みなさんがよく知っている「サラ金」という言葉。正確には「サラリーマン金融」ですが、それも正式名称ではありません。では、「消費者金融」かと考えられる方も多いでしょうが、これも正式名称ではありません。つまり、「サラ金法」や「消費者金融法」という法律はありませんし、法律の世界に「サラ金」も「消費者金融」も用語として存在はしません。

サラ金や消費者金融会社の本当の名称は「貸金業登録業者」です。そして、その業界に関して取り決めをしている法律は「貸金業法」といいます。この「貸金業法」によって、いわゆるサラ金業者は営業の届出をしなければならず、営業に関しても様々な禁止事項や制限事項が決められています。その中の一部に、利息の制限や貸付け額の制限なども盛り込まれていますので、これから融資を受けようとされるときの参考にしてください。

「利息の制限(第12条の8)」
現在、サラ金をはじめとする貸金業者には、貸金業法第12条の8という条文で、「利息制限法の決める上限を超えてはいけない」と利息に関する制限が設けられています。その上限というのは、元本が10万円未満…年利20%、10万円以上100万円未満…18%、100万円以上…15%となっており、それを超える利息の設定は違法となるわけです。今では正規の業者はほぼ100%守っているため当たり前のように感じるかもしれませんが、ほんの数年前までは利息29.2%という業者がザラにあり、それがグレーゾーン金利と言われる利息であったことも、時間とともに忘れ去られていくのかもしれません。

「過剰貸付の禁止(第13条の2)」
これもひと昔前、多重債務者の社会問題に応える形で作られた条文で、簡単に言えば「年収の3分の1を超える貸付はダメ」というものです。これは俗に「総量規制」といわれます。一方で、他社からの借り入れをまとめたり、借り換えたりすることで返済に有利となる貸付はこの規制の対象外となっています。

この法律が改正された当初は、多重債務者が新たに借り入れができなくなって返済不能に陥ったり、サラ金をはじめとする貸金業者が融資を厳しくするなどの影響が見られましたが、数年を経た現在では返済できないほどの多重債務を抱えたり、曖昧で高い金利に悩まされることが減ったりという一定の効果は生まれています。

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