業者が変わる?サラ金が債権譲渡をするときのルール

サラ金業者も一民間企業です。場合によっては倒産したり廃業したりすることもあります。もし今借り入れをしている業者がそのような状態になったとき、あなたの債務はなくなるのでしょうか。

どの業者でも、契約をしたときに「会員規約」や「契約書」を作成しているはずです。その内容は細かい字で紙一杯にびっしり書かれているため、全てに目を通し、しかもそれを覚えている方は少ないでしょう。しかし、本来はその内容を十分理解した上で契約をしなければいけないので、時間があるときにゆっくりと目を通しておくとよいでしょう。

話が脱線しましたが、その規約に、「債権譲渡」についての記載があります。そこには「他の業者へこの契約(債権)を譲渡するときは、譲渡前にあなたへ通知をします。」というものであったり、「譲渡後は新しい業者との取引になります。」というものであったりしているでしょう。

たとえ今の契約業者が廃業したとしても、あなたの債務は別の業者に譲り受けられて、新しい業者に対して返済を続けていかなければいけないということになります。

ここで気をつけて欲しいのが、「事前に債権譲渡をするという連絡がある」ということです。ある日突然、見知らぬ業者から「あなたの借金をウチに払ってください」というような督促が来ることは手順としてあり得ません。そういう督促の中には架空請求でお金を騙し取ろうとする犯罪も含まれていることがありますから、決して安易に返済に応じないことが大切です。

きちんとした手順で債権が譲渡される場合、まずは今の業者から必ず連絡があるということ。これだけは覚えておいてください。

閉じる