住宅購入と贈与のはなし~ローンにするか頭金にするかで大違い

家を建てる。または増改築をする。その費用は数百万~数千万円になり、必要な資金として頭金や住宅ローンなどがあります。ご自分の収入だけで全て賄う方にとって羨ましい話が、ご両親などからの援助です。「家を建てる足しにしなさい。」なんて数百万円の援助をしてもらえたら涙が出るほど嬉しいことですよね。

しかし、ご両親を含めた他人からの資金援助は、「税金の対象」になります。借りるのではなく貰うというのであれば、「贈与税」がかかり、未来にかかる「相続税」との関係も考えなければいけないのです。

「贈与税」については、住宅の購入資金や増改築資金として「直系尊属からの贈与」については優遇措置があります。「直系尊属」というのは、本人の父母、父方の祖父母が一般的です。言い換えれば、配偶者の父母や祖父母は「直系ではない(傍系といいます)」ため、優遇措置に対象外になってしまうので注意しましょう。

また、「住宅の購入資金」としての使い方にも優遇されるものとされないものがあります。それが最初に書いた「頭金」と「住宅ローン」で、頭金など「購入資金」であれば贈与税の優遇措置に当てはまりますが、「住宅ローンの返済に充てる」というのは「購入資金」ではないと判断されて優遇措置の対象外になってしまうので気をつけなければいけません。

購入する時期や条件によって、「贈与税の優遇措置」は金額や性質が変わってきます。また、未来に相続するはずだったものを先に「贈与」されることで、「贈与税」と「相続税」との間で調整をかけることもできます。それについても条件などが異なりますので、住宅購入の際には見落とさないように注意しましょう。

なお、住宅購入と「贈与税」の優遇措置については、管轄省庁である「国税庁」のホームページに詳しく記載がされていますので、ご自分の条件ではどうなるのかをじっくり確認し、わからないときには最寄りの税務署に相談・確認されることをお勧めします。

閉じる